【平成25年度入学者適用】

横浜国立大学大学院国際社会科学府規則

(平成25年3月28日規則第33号)

(趣旨)
第1条 この規則は、横浜国立大学大学院学則(平成16年規則第202号。以下「大学院学則」という。)第11条及び第12条の規定に基づき、横浜国立大学大学院国際社会科学府(以下「学府」という。)における各専攻の授業科目、単位数及び履修方法等に関すること並びに学府に関する必要な事項について定めるものとする。ただし、法曹実務専攻については、横浜国立大学大学院国際社会科学府法曹実務専攻規則の定めるところによるものとする。

(授業科目等)
第2条 学府における各専攻の授業科目及び単位数は、学府教授会(以下「教授会」という。)の議を経て、横浜国立大学大学院国際社会科学府長(以下「学府長」という。)が別に定める。
2 学府における授業科目(講義及び演習)の1単位当たりの授業時間は、15時間の授業をもって1単位とする。
3 学位論文とは、修士論文及び博士論文をいい、修士論文には特定の課題についての研究の成果(以下「特定課題論文」という。)を含むものとする。

(専攻横断教育プログラム)
第3条 博士課程後期に、専攻を横断する融合分野又は特定課題に関する体系的な教育プログラム(以下「専攻横断教育プログラム」という。)を置く。
2 前項に規定する専攻横断教育プログラムは、次のとおりとする。
(1) 国際公共政策教育プログラム
(2) 租税法・会計教育プログラム
3 専攻横断教育プログラムに関する必要な事項は、教授会が別に定める。

(指導教員等)
第4条 博士課程前期の授業及び学位論文(博士論文研究基礎力考査コースを履修する者にあっては博士論文研究計画又はターム・ペーパー)の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)を行うため、学生ごとに指導教員を定める。
2 博士課程後期の授業及び研究指導を行うため、学生ごとに責任指導教員1人及び指導教員2人(以下「責任指導教員等」という。)を定める。
3 責任指導教員等は、指導委員会を組織する。
4 指導教員及び責任指導教員等並びに指導委員会に関し必要な事項については、教授会が別に定める。

(履修方法)
第5条 学生は、指導教員及び責任指導教員等の指導により、教授会が別に定める所定の単位を履修しなければならない。

(長期にわたる課程の履修)
第6条 学生が、大学院学則第14条の規定により長期にわたる課程の履修を希望するときは、別に定めるところにより、学府長に願い出て、許可を受けなればならない。

(他大学大学院等の授業科目の履修)
第7条 学生は、教授会の承認を得て、他大学大学院(外国の大学院を含む。以下同じ。)及び本学大学院の他の研究科又は学府の授業科目を履修することができる。
2 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位は、所定の単位を限度として課程修了の単位として認めることができる。

(休学期間中の外国の大学院における授業科目の履修)
第8条 教育上有益と認めるときは、学生が休学期間中に外国の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、教授会の承認を得て、学府における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、前条第2項の規定により修得した単位数と合わせて10単位を超えないものとする。

(他大学大学院等の研究指導)
第9条 学生は、教授会の承認を得て、他大学大学院又は研究所等(以下「他の大学院等」という。)において研究指導を受けることができる。ただし、博士課程前期の学生について認める場合には、当該研究指導を受ける期間は、1年を超えないものとする。
2 前項の規定により、他の大学院等で受けた研究指導は、課程修了に必要な研究指導の一部として認めることができる。

(修了の要件)
第10条 博士課程前期の修了要件は、当該課程に2年以上在学し、32単位以上を修得し、別に定めるところによるGPA(Grade Point Average)の基準2.0以上を満たし、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文又は特定の課題についての研究の成果(特定課題論文)の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、特に優れた業績を上げた者については、当該課程に1年以上在学すれば足りるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第6条の規定により長期にわたる課程の履修を認められた者の博士課程前期の修了要件は、当該履修期間在学し、32単位以上を修得し、別に定めるところによるGPA(Grade Point Average)の基準2.0以上を満たし、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文又は特定の課題についての研究の成果(特定課題論文)の審査及び最終試験に合格することとする。
3 博士論文研究基礎力考査コースを履修する者は、前2項に規定する修士論文又は特定の課題についての研究の成果(特定課題論文)の審査及び最終試験に合格することに代えて、学府が行う次に掲げる博士論文研究基礎力に関する試験及び審査に合格することとする。この場合、前2項に規定する「32単位以上を修得し」とあるのは「36単位以上を修得し」と、「必要な研究指導を受けた上」とあるのは「必要な研究指導を受け、博士論文研究計画又はターム・ペーパーに合格した上」と読み替えて適用する。
(1) 専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養であって当該博士課程前期において修得し、又は涵養すべきものについての試験
(2) 博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力であって当該博士課程前期において修得すべきものについての審査
4 博士課程後期の修了要件は、当該課程に3年(専門職学位課程(法科大学院)を修了した者にあっては2年)以上在学し、20単位以上を修得し、別に定めるところによるGPA(Grade Point Average)の基準2.0以上を満たし、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、特に優れた研究業績を上げた者については、当該課程に1年以上在学すれば足りるものとする。
5 第1項ただし書の規定に基づき、特に優れた研究業績により1年以上の在学期間をもって博士課程前期を修了した者(他の大学院の在学期間を含む。)の博士課程後期の修了要件は、前項ただし書中「1年以上」とあるのは「3年から当該課程における在学期間(2年を限度とする。)を減じた期間以上」と読み替えて適用する。
6 他の大学院において標準修業年限1年以上2年未満とした修士課程、博士課程前期又は専門職学位課程を修了した者の博士課程後期の修了要件は、第4項ただし書中「1年以上」とあるのは「3年から当該1年以上2年未満の期間を減じた期間以上」と読み替えて適用する。
7 前3項の規定にかかわらず、第6条の規定により長期にわたる課程の履修を認められた者の博士課程後期の修了要件は、当該履修期間在学し、20単位以上を修得し、別に定めるところによるGPA(Grade Point Average)の基準2.0以上を満たし、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。
8 学位論文の審査については、横浜国立大学学位規則の定めるところによる。

(学位論文等の提出時期)
第11条 学位論文その他教授会が別に定める書類は、学府が別に定める期間内に提出しなければならない。

(事務)
第12条 学府の事務は、社会科学系事務部において処理する。

(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、学府に関し必要な事項は、教授会が別に定める。

附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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