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教育訓練給付制度
社会人専修コース(横浜ビジネススクール)は、厚生労働省「専門実践教育訓練給付金」対象講座に指定されています。
専門実践教育訓練給付金(平成29年4月入学者から適用)
社会人専修コースは、平成19年度から平成28年度までは厚生労働大臣が指定する一般教育訓練講座として指定されていましたが、平成29年度からは職業実践力育成プログラム(BP)に認定されたことにより、専門実践教育訓練講座として指定されています。
この制度は、働く方の主体的な能力開発の取組みや中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が本専修コース在学中に、教育訓練施設(本大学院)に支払った教育訓練経費(入学料+授業料)の50%に相当する額(上限は1年度あたり40万円)がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。また、定められた年限で学位を取得し、修了後1年以内に就職した場合又は在職のままであった場合、さらに教育訓練経費の20%に相当する額が追加して支給されます。したがって、最大で教育訓練経費の70%が支給されます(訓練期間が2年間の場合、上限は112万円)。
なお、受給資格の有無及び詳細については、ハローワークへ照会してください。
専門実践教育訓練の明示書については、学務窓口で公開していますので、学務窓口までお越しいただくか、経営学務係までご連絡ください。